出生届提出、14日以内
1つのニュース記事を見つけ、思った事を皆さんと共有していければと思います。
産後って大変!
出産して、嬉しさもあり、その裏で、3時間起きの授乳やお世話。
お母さんは体を休める暇はありません。
普通分娩なら約1週間で退院。
それから、赤ちゃんとの生活が始まります。
初産の方だと、初めての事で、戸惑いもあって、大変な事ばかりだと思います。
初産じゃなくても、その子その子で、特徴は違うから、戸惑う事もあるでしょう。
バタバタしてる中に、手続きへ
そんな中、待っているのが、出生届提出です。
育児で疲れている中、出産後、14日以内に提出しないといけないというのです。
結構、キツくて大変ですよね。
提出は親じゃないといけないの?
親である父親、母親、親族などの同居者の他、出産に立ち会った医師や助産師などもOKだという事です。
郵送でもOKらしいです(要問い合わせ)。
お母さんたちから悲鳴にも似た声があがっている、14日以内という「出生届」の提出期限。実は、役所に出向かなくても郵送でも提出ができるのです。皆さん、知ってましたか。https://t.co/6MDJWcBPei
— NHKニュース (@nhk_news) November 13, 2019
なぜ14日以内に提出しないといけないのか?
それは、昭和23年戸籍法に施行されています。
戸籍法第四十九条
1、出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
2、届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生に年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
3、医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会った場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従ってそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによって作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
注意が必要な事!
正当な理由がないまま、期間内に提出しなければ5万円以下の過料が科されるおそれがあるということです。
その判断は簡易裁判所が行うらしく、実際どんなケースが当てはまるかは把握してないらしいです。
父親が仕事で忙しかったり、母親は産後疲れ、育児に家事でバタバタ。
そんな中で、出生届提出しに行く時間を割くのは本当に大変です。
電子化か進む世の中、インターネットでの提出が出来たりとか、14日以内という縛りを、もう少し伸ばして欲しいなと思う私でした。
どう考えても出生届を産後14日以内に出さなきゃ罰金とかおかしいでしょ…。
せめて期間を1ヶ月まで伸ばしてくれ。
産後そんなハードに動けない。— ひとみ@第二子40w0d→0m (@jellyfish11511) November 20, 2019