診断書の提出月が7月から自分の誕生日の月に変更
障害基礎年金を受給される方は、7月に現状届の診断書を提出することが決まりでしたが、今年から自分の誕生日の月に提出と変更されました。
20歳前に初診日のあるケースで障害基礎年金を受けている方にはハガキ案内が届いたようです。
ザックリ解説するとこの3点です
↓ ↓ ↓
□所得状況届けが不要になります
□更新のタイミングが誕生月に変わります
□更新の診断書は更新月の3ヶ月前に送ります pic.twitter.com/K27HapHgfO— まっちゃん@障害年金の悩み解決するよ (@matsuoka_sr) 2019年5月29日
有期認定の受給者は7月に診断書の更新
障害基礎年金を受給されている方には「永久認定」と「有期認定」の2つがあります。
障害や病気の改善の見込みがない「永久認定」の受給者の方は、診断書の提出をすることはありません。
症状の変化の見込みがある「有期認定」の受給者の方は、症状によって異なりますが1年〜5年に診断書を提出しなくてはなりません。大体、その診断書が送られてくるのが6月末か7月初旬頃です。
今年から7月ではなく、自分の誕生月に変更
今年から障害基礎年金の診断書の提出日が変更となりました。毎年7月だったのが、自分の生まれた誕生月へと変更となりました。受給されている方には、もうお知らせの通知ハガキが届いているかと思います。
例えば、今年の7月に診断書の提出が決まっていた受給者の方で、7月生まれの方はそのまま7月に提出。10月生まれの方は10月に提出。今年誕生日がもう過ぎている方は、例えば1月生まれの方は令和2年の1月に提出、4月生まれの方は令和2年の4月に提出をするといった形に変更となりました。
診断書が届くのは提出月3ヶ月前の末日頃です。いままで7月の間に一気に診断書を作成してもらって、市町村役場に提出することがなくなり、約3ヶ月間余裕を持って診断書を作成してもらって提出できるようになりました。
時間に余裕を持って、よく医師と相談すること
年金事務所の方から聞いたのですが、
「1ヶ月で診断書を医師に作成してもらって提出する、ということが困難な方もたくさんいらっしゃいます。病院の予約なども取れなくて、診断書を作成してもらうことが難しいといった方も多くいますので…」
という話も聞きました。
時間に余裕を持つことができるようになったので、診断書が届いたら医師と自分がどこまで障害や病気で生活状況が困難な状態であることを伝えるのが大事になります。
それか伝えるのが難しいと思ったら、メモなどに自分の困難な状態を書いて、医師に直接渡すのも良いかと思います。
3ヶ月の間に作成できるようになりましたが、診断書が届いたらなるべく早めに医師に作成してもらって提出するようにしてください。
障害基礎年金の運用が変わった模様。
① 所得状況届の原則廃止
② 障害状態確認届けが7月固定ではなく誕生月の末に変更請求者側からすると改善、かな? pic.twitter.com/m38mVnMbyl
— 雑魚=zacco (@zacco71163881) 2019年5月29日