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2024/4/10:フリーペーパーvol.97発刊!

携帯しやすい「カード型障害者手帳」2019年度から導入へ

大切な身分証明 携帯しやすいカード型を選択可能に

10月24日、厚生労働省が「カード型障害者手帳」の交付についての提案を行い了承されました。これによって、より携帯しやすくなると考えられる「カード型障害者手帳」が、希望者を対象として交付されることになります。

障害者手帳のカード化

以前から「コンパクトで携帯しやすく、丈夫なカード型にしてほしい」という声が、手帳を利用している障害者や障害者団体から挙がっていました。その声に応えるかたちで、厚労省は24日に開かれた社会保障審議会障害者部会で、障害者手帳をカード型でも交付できるよう省令を改正することを提案し、同日了承されました。

「手帳型」か「カード型」か選択できる

本人の希望で現在の「手帳型」か「カード型」のどちらかを選択することができるようになり、希望者には新たにカード型を交付する予定です。

「カード型障害者手帳」は、プラスチック製でサイズは運転免許証と同サイズ。氏名・住所・障害名や障害の内容などが記載されます。

早ければ2019年度から交付開始

これまでは、本人情報に変更があった際に書き直すなどの必要があったため、紙の手帳型を採用していましたが、マイナンバー制度を活用することで効率的な本人情報の確認が可能となったことで、カード型になっても問題は生じないそうです。

交付の手続きなどについての詳細はわかっていませんが、省令の改正後に各自治体の判断でカード型の導入が可能となり、早ければ2019年度から交付が開始されます。

現在の障害者手帳

障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。身体や精神に何らかの障害があり、それを行政機関が認定している証明書であり、福祉サービス利用の際にも必要な手帳です。身分証明書としても認められています。(※法令に基づく障害者手帳は身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のみです)

身体障害者手帳は514万人、精神障害者保健福祉手帳は92万人

厚労省によると2017年3月時点で、身体障害者手帳の交付を受けている人は514万人、精神障害者保健福祉手帳は92万人います。手帳には写真・氏名・住所・障害名と障害内容・等級などの個人情報のほかに、福祉サービス利用や公共交通機関の運賃割引等についての「しおり」も付いています。

手帳のサイズは各自治体によって若干異なりますが、私が使っている手帳は縦が約8cm、横が約11cmです。

今の手帳は微妙な大きさ

私も消化器系の障害で手帳を所持しています。大きいわけではないのですが、常に持ち歩くとなると意外と荷物になってしまう絶妙なサイズと重さではあります。

いつどこで何が起こるかわからないので、身分証明書でもある手帳を外出の際は携帯するよう心がけてはいるのですが、自宅に置き忘れたり、バッグの中がかさばりそうな時は置いて出かけてしまうことがよくあります。前々から「カードだったら財布に入れておけて楽なのに」と感じていました。

利用者だけでなく社会全体への周知徹底も

カード型の選択が可能となることのアナウンスを利用者に行うことはもちろんですが、店舗や公共交通機関などの提示を求める立場の人に対しても、従来の手帳型と新しいカード型の2種類があることを周知徹底することが大切でしょう。

知らなければトラブルの元に

ポイントカードや会員証などの入会時や更新時、バスやタクシーなどでの運賃割引時、コンサートなどのイベント会場での本人確認時に、新しいカード型手帳を提示しても、提示を求める側が知らなければトラブルの元になりかねません。

今でも障害者手帳提示でトラブルが

実際にコンサート会場入場時の本人確認で、障害者手帳を提示しても「身分証明書に該当しない」と、入場を拒否された人が複数いたというトラブルがいまだに起こっています。この時の問題は現場スタッフの認識不足が招いたものでした。

このようなトラブルを避けるためにも、国や自治体による周知徹底が望まれます。

「障害者手帳は身分証明書である」という認識を

「カード型障害者手帳」の交付開始後しばらくは、多少の混乱が起こるかもしれません。それでも「カード型障害者手帳」の交付開始をきっかけに、普及と同時に「障害者手帳は身分証明書である」という認識も社会全体に浸透し、障害者がどんな場所でも堂々と、安心して、気軽に提示できる社会へと繋がってほしいものです。

携帯しやすいと期待されている「カード型障害者手帳」、交付開始が待ち遠しいです。

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