皆さんは、聞いたことがありますか?
- 生活介護
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 居宅介護
- 行動援護
- 施設入所支援
等々。
これは、障害福祉サービスといって障害者の生活を支援する制度のひとつです。
今回色々と調べていく中で、市(県)によって様々な基準があることが分かりました。
ゆうあいガイドブック
私の住んでいる鹿児島市では、「ゆうあいガイドブック」という福祉を利用する際の手続きや、障害者手帳の手続きが掲載された冊子があります。(ホームページからPDFにてダウンロード可。役所の窓口で申し出れば、いただくこともできます。)
この中に記載されているものの中から、『居宅介護と就労B(在宅就労)』について、少しお話させてもらいたいと思います。
居宅介護と就労B
まず、『居宅介護』ってなに?と思われるかたも多いのではないでしょうか。
いわゆる、ヘルパーのことで、家に来てもらって、日常生活を送るうえで個々に必要なことを支援してくれます。
次に、『就労継続支援B型』。
- 定義としては
通常の事業所(一般企業のこと)で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動、その他の活動の機会の提供、知識や能力 の向上のための訓練を提供します。
- 対象者は
就労移行支援事業等を利用した が、企業の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などで、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者となっています。(鹿児島市 ゆうあいガイドブック)
よく就労Bという表現をします。
つまり、一般企業への就職を検討し、就労支援事業所を利用したけれど、結果として結びつくことが難しかった人が対象となります。
一般企業で働くこと
各々(おのおの)、体力面や個々の持っている障害や病気によって、一般企業で働くことに対して、もっというと、働く以前にクリアしないといけない問題が沢山あります。通勤することだけでも、消費するエネルギー量が必要となります。会社に着いたときには、もうヘトヘトです。
こうなると、身体への負担はかなりのものになります。
そこに、会社で指定の服があったら、更衣をするという作業が加わります。始業時間が迫っていたら、バタバタしてしまいます。
急いでしまって、結果、普段ならできることも2倍~3倍の時間がかかってしまったり、ケガをしてしまうことも考えられます。
ちなみに、私の働いている、ひふみよベース紫原は、『就労継続支援B型』にあたります。
「在宅で働く」という働き方を提供していて、長期間の移動が負担になる私には、凄く魅力的なものでした。何か自分にできることで、仕事をしたいとは思っていました。いろいろと介助が必要な部分も多いし、どうしても制約が出てきてしまいます。
私は、”働きたいと思っている障害や病気をを持ったかた” は大勢いるのではないかと思います。
それぞれに適した、働くための環境があれば、仕事ができるとそう思います。
在宅就労は難しい??
在宅就労はなかなか認められません。必要だということが、なかなか理解されにくいものです。
ただ、”働きたい” だけなのに、その方法が ”通う” 形ではなく、”在宅” というだけなのですが。
私は、仕事をしつつ、居宅介護(ヘルパー)を利用と思っていましたが、話し合いをしたときに、在宅就労と居宅介護は同時に利用できないことが分かりました。
なぜできないかというと、福祉(ここでは就労Bで在宅就労を行うということ)と福祉(居宅介護)がぶつかりあって、時間が被ったらいけないですよ という制度同士の問題があったからです。
介助が必要なので、これはどうしようかと思いました。
国は、『障害者総合支援法』によって、障害者も働きましょう、地域で生活しましょうという方針を掲げています。それに従って、県や市も施策を考えています。
仕事がしたくて、たどり着いた先が『在宅就労』であって、生活をするで、介助が必要だからお願いしたいという話なのに、認めてもらうことができない現状です。
今、仕事をするために
現在、私が仕事をするうえで、終日働くためには、家族に居てもらう必要があります。
それは、仕事なのに、家にずっと家族が居ることでもありますし、家族にとっては、私が居ることで外出時間に制限が発生していまいます。
へルパーに入ってもらうためには、いちど仕事を時間で区切って、ヘルパーをいれて、改めて仕事を開始する必要があります。
そうすればいいと言うかたもいらっしゃるのではないかと思いますが、ヘルパーも需要が多く、必要とするかたが多くいるため、自分の生活に、思う時間に、ヘルパーの予約がとれない場合も出てきます。
その場合どうでしょうか? 日常生活が送れない状況になります。
そもそも、”働く” ために、環境を整えたいといっているのですが。。。
最後に、サービスを受けたいと思ったかたは、お住まいの自治体に確認をしていただきますようお願いいたします。
via:鹿児島市 ゆうあいガイドブック
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