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2024/11/10:フリーペーパーvol.104発刊!

男性も育児休暇を活用しましょう!

男性が育児休業を取得するからこそ、利用できる制度も存在します

冒頭から私ごとで恐縮ですが、私は今年の3月15日に娘を授かりました。

娘はとても可愛いですが、同時に子育ての大変さも実感している最中です。

我が家もそうなのですが、昨今は核家族が増え、夫婦だけで子育てを完結させなければならない家庭は珍しくありません。そのような環境の中、夫が育児に参加することが非常に重要であることを、私自身、強く実感しました。

そこで、本稿では、男性の育児休業について整理をしてみたいと思います。

男性も育児休業を取得できる

まだまだ市民権を得ているとは言えませんが、男性が育児休業を取得できることは、法的な権利です。

取得できる期間は、妻の出産予定日から、子が1歳に達するまでの期間です。

実際の出産日が出産予定日より後ろ倒しになった場合も、当初の出産予定日から育児休業の取得が可能で、その場合は、後ろ倒しになった日数分だけ1年間プラスアルファで育児休業を取得することが可能です。

子が1歳の誕生日になっても保育園が見つからない等の事情がある場合は、男性も、女性同様、最大で子が2歳になるまで育児休業を延長することができます。

男性だからといって、育児休業の取得条件が女性より厳しいとか、取得できる日数が女性よりも短いということはありません。

育児休業給付金

男性が育児休業を取得した場合も、育児休業給付金は支給されます。もちろん、女性が取得した場合と同じ条件で支給されます。

育児休業に入る前の賃金から一定のルールに沿って1日当たりの賃金額を算出し(ざっくり言えば、過去6か月の賃金総額を180日で割る)、育児休業180日まではその67%の額、181日以降は、その50%が支給されます。

男性の場合、育児休業期間中であっても、どうしても会社に行かなければならないケースは女性よりも多いかもしれません。

このようなとき、出勤が10日以内、あるいは10日を超える場合は時間数で80時間以内であれば、育児休業期間は継続していることとなり、育児休業給付金を受け取る権利は消滅しません。

ただし、その出勤に対して支払われた賃金が、一定水準を超えると、育児休業給付金は一部減額ないし、全額が支給されない場合がありますのでご注意ください。

社会保険料免除

男性が育児休業を取得した場合にも、女性の場合と同様、育児休業期間中の社会保険料免除が受けられます。

社会保険料の納付が免除されますが、将来の年金額には保険料を納付したものとして反映され、傷病手当金などを受けるときにも不利益はありません。

また、男性の場合は、妻子を自分の社会保険の扶養に入れている方も多いと思いますが、保険料免除期間も、もちろん被扶養者を含め、保険証は有効ですのでご安心ください。

パパ休暇

パパ休暇とは、男性が育児休業を2回に分けて取得できる制度です。

育児休業は、男性女性含め、1人の子どもにつき、1回しか取得をすることができないとされています。たとえば、まず3か月間育児休業を取得して、いったん復職して、さらに2か月間育児休業を取得するというようなことは、原則としてできないということです。

ところが、この例外として、男性が配偶者の出産日から8週間までの期間に育児休業を取得した場合には、2回目の育児休業の申請が可能となっています。

すなわち、出産直後は妻は体力的に大変で、しかも新生児がいるわけですから、夫が積極的に育児に関わることが望まれます。

最初の大変な時期を男性が育児休業を取得することで夫婦で乗り越え、男性が職場復帰した後も、様子を見ながら、必要に応じて2回目の育児休業を柔軟に取得できるようにしましょう、というのがパパ休暇の趣旨です。

パパママ育休プラス

パパママ育休プラスは、夫婦両方が育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば、後から育児休業を取得したほうの親は、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得することができるという制度です。

より具体的に言えば、次のようなパターンが想定されます。

  1. 妻の産後休業が終わり、そのまま育児休業に入った。
  2. 妻が育児休業で育児に専念していたが、大変そうなので、夫も後追いで育児休業に入ることにした。
  3. 後から育児休業に入った夫は、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得することができる。

パパママ育休プラスの趣旨は、夫婦の育児休業期間が満了する時期をずらすことで、スムーズな職場復帰を実現することにあります。子が1歳になったら夫婦が同時に職場復帰しなければならないとなると、家族は大きな環境の変化に直面します。

そこで、パパママ育休プラスの制度を使って、妻と夫が順番に職場復帰していくことで、環境の変化を緩和できるということです。

まとめ

このように、男性が育児休業を女性と同じように取得できることはもちろんのこと、パパ休暇やパパママ育休プラスのように、男性が育児休業を取得するからこそ、追加で活用できる制度も存在します。

制度を活用して、男性の方は是非、積極的に育児に参加することを検討してみてください。経営者の方も、自社で男性が育児休業を取得しやすい環境を提供できるよう、努めて頂きたいと思います。

 

プロフィール
榊 裕葵(ポライト社会保険労務士法人代表)

大学卒業後、製造業の会社の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。その後、社会保険労務士として独立し、個人事務所を経てポライト社会保険労務士法人に改組。マネージングパートナーに就任。勤務時代の経験も生かしながら、経営全般の分かる社労士として、顧問先の支援や執筆活動に従事している。また、近年は人事労務freee、SmartHR、KING OF TIMEなどHRテクノロジーの普及にも努めている。

主な寄稿先:東洋経済オンライン、シェアーズ・カフェオンライン、創業手帳Web、打刻ファースト、起業サプリジャーナルなど

著書:「日本一わかりやすいHRテクノロジー活用の教科書

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