介護保険
介護保険という言葉を聞いた事のある方は多いと思いますが、詳細についてはあまり理解していないのではないでしょうか?
介護保険は65歳以上になったら利用することができるサービスです。
40歳以上のかたが加入者となり保険料を負担します。
日中過ごす場所や、外出、宿泊など複数を組み合わせることも可能です。
国が定める特定疾病(老化が原因とされる病気)のかたは、40歳以上から対象となります。 介護保険のサービスは「明日から必要」という状況で、利用したいと思っても、事前に申請が必要です。
生活像をもつ
”なんとなくこういう感じで過ごせたらいいなと思っている”ということを、普段からご家族や親戚・ケアマネージャー(事業所の介護支援専門員)などと話し合いができていると、急な場合にもベースがあるので検討しやすそうです。
急に明日から支援が必要に
もし明日支援が必要になったとしましょう。
利用のための手続きで市役所の窓口に行ったりしなければなりません。 窓口へは本人が行けない場合は代理のかたが行くことも可能です。
過ごしたい生活スタイル
そのときに、ご本人が自分はご自宅で過ごしたいのか、施設で過ごしたいのかによっても変わります。
さらに、日中過ごす場所を探したいのか、外出をしたいのか、それによって組み合わせるものが変わります。
また、そのような状況では、1つ1つのサービスでどういったことができるのかわからないまま進んでしまいそうです。元気なうちから考えておけたらいいですね。
介護保険の加入者
鹿児島市では40歳以上のかたを介護保険の加入者としています。
第1号第2号
第1号被保険者は、原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったときに対象となります。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となったとき対象となります。
対象の特定疾病
①がん
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
対象にならないかたもいます
鹿児島市に住む、40歳以上の人は原則として介護保険が適用されますが、次の人は適用されません。
●40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入していない人
●在留資格または在留見込期間3か月以下の短期滞在の外国人
●指定障害者支援施設など、介護保険の適用除外施設に入所又は入院している人
もしもの時の備え
上記のように、一概に介護保険が適用されるかというとそうではありません。サービスを利用するタイミングは予期しない時のほうが多いものです。身近になってみて、慌てて制度について把握する前に、事前にできることから検討されてみてはいかがでしょうか。