先日、ポストに二ヶ月に一度入る鹿児島県の「県政かわら版」が入っていました。
その中の記事に「かごしま自転車条例」のことが書かれていました。
~鹿児島県の自転車の利用に関する条例のお知らせ ~ 平成29年3月24日より「かごしま県民のための安全で適正な利用に関する条例」が施行されました。 詳しい情報は、 鹿児島県公式ホームページをご確認ください! https://t.co/oWdKti8EEF pic.twitter.com/p7mJ7j9fRc
— サイクルショップ茶輪子 (@charinko4) June 22, 2017
かごしま自転車条例とは?
自転車が原因の交通事故を防止し、県民が安心して暮らすことが出来る地域社会を実現する為、平成29年3月に「かごしま県民の為の自転車の安全で適正な利用に関する条例」が制定されました。
このうち、自転車損害賠償保険等(*)への加入や保護者がヘルメット着用させることなどについては、平成29年10月1日から義務化されます。
近年、ルールを無視した危険で迷惑な自転車の運転が、社会的な問題になっていることを背景に制定されました。
自転車保険を取り扱うau損保が、大阪府自転車条例に基づく協定を結んでいる大阪府に対し、府民の交通安全啓発活動のため自転車用ヘルメットを寄贈した。同社は、より府内の自転車利用者のルール・マナー向上に努めていく考えだ。https://t.co/HJ6phlx9fS pic.twitter.com/6UF3EZMWsw
— cyclowired.jp (@cyclowired_jp) July 11, 2017
自転車条例の制定で何が変わるのか?
10月1日からの変更点には、大きく2つのポイントがあります。
一つ目に、中学生以下の子供が自転車に乗る時はヘルメットを着用させましょう!
二つ目は、自転車利用者は自転車損害賠償保険等(*)へ加入しましょう!
自転車を利用する方は交通ルールを守り、自転車が自動車と同じ車両であることを理解して、安全で適正な利用に努めましょう。
10月1日以降、同乗する幼児にはヘルメットを着用させることが義務となります。
そして、自動車損害賠償保険(*)へ加入することが義務となります。
保護者の方は中学生以下の子供が自転車を利用する時は、ヘルメットを着用させることが義務になります。
同居している高齢者のいる方は、ヘルメット着用を助言してください。
自転車を利用する事業者や自転車(レンタサイクル等)の貸付を行う自転車貸付業者は自転車損害賠償保険等(*)に加入する義務について、自転車販売業者の方は購入者に対し、自転車賠償保険等(*)の加入の有無について確認しなければなりません。
加入の事実を確認出来ない場合は、保険加入の必要性や加入義務などを情報提供し、保険加入を勧めて下さい。
自動車のみならず、歩行者も安全に努めたいですね。
義務だし罰則されないからいいや〜と言う考えは、思わぬ事故を引き起こしかねません。
日頃から周囲が声をかけ、自分自身も注意しましょう。
*「自転車損害賠償保険等」とは。自転車を利用中に誤って他人にケガをさせた場合の損害を保証する保険です。
・自転車向け保険・自転車、火災、損害保険(共済)などに特約として付いているもの。
・PTA保険などの様に団体で加入するもの。
・自転車安全整備士による自転車の保険・整備を受けた自転車に貼付されるTSマーク付帯保険など。
名古屋でも自転車損害賠償保障の加入が義務化されるみたいだからケッタ乗ってるみんなちゃんと入ろうな
(わたし(原付・優先道路・鎖骨肩甲骨骨折)、自転車(無保険・一旦停止無視・無傷)で事故って以前厄介な目にあった人) pic.twitter.com/QNbHKiIfnT
— やよい🌸 (@asuka_yayoi_) July 23, 2017
https://www.pref.kagoshima.jp/ab10/kurashi-kankyo/anzen/jitenshajourei.html
via:鹿児島県