日本共産党の宮本徹・池内さおり両衆院議員は10月、障害者の自動車運転免許取得への支援について、警察庁に聞き取りを行いました。
というのもこのような事態が発生しているからです。
身体障害者などが自動車教習所に通うためには、「障害に応じて改造した車を自前で用意する必要がある」と言われ、取得を諦めてしまう人が出ています。
簡易な取り付けで運転が可能になる器具の開発も進んでいますが、教習所では普及が進んでいません。
教習施設のバリアフリーの対応を理由に教習を断られることもあるといいます。
聞き取りの中で警視庁は、自動車教習所に
「身体障害者の教習に使用できる車両や取り付け部品についても設備を促していく」よう求める通達を12に各都道府県警あてに出したことを明らかにしました。
安価で取り付けられる器具もあるため、ぜひとも普及が進んでほしいです。
また、障害者が運転免許を取得するまではいろいろな手続きがあります。
免許未習得の場合は
- 運転免許試験場、または運転免許センターで適正相談・検査を受けます。
- 自分がどのような自動車を運転することができるかの公的審査を受けます。
- 公的審査の結果が不適格だった場合は、教習所にて訓練を受けた後、再度、運転免許センターで適正検査を受けます。
- 公的審査の結果が無条件適格・条件付適格の場合は、教習所にて学科教習・技能教習・仮免許学科試験・仮免許適正試験、修了検定・仮免許交付・卒業検定などを受けます。
- 最後に運転免許試験場、または運転免許センターで適正検査と学科・技能試験を受けます。
運転免許試験場・運転免許センターの場合は、福祉車両の持ち込みなどをすることができます。
居住区の自治体によって審査基準が異なるようです。
合格後に運転免許試験合格時講習などを受け、運転免許証発行します。
免許習得後に障害をもたれた方の場合は、運転免許試験場または運転免許センターで臨時適正検査を受ける必要があります。
検査は全部で3つに分類されます。
・無条件適格
障害を持たれる前と同じ条件で運転が可能・条件付適格
条件付運転免許。 運転補助装置付など身体条件にあった条件の車で運転が可能・不適格
はじめて免許をとるのと同じにリハビリや練習を経て、何からの条件付で運転できるように身体状況が回復してから適性検査を受け直す
運転免許の取得について、疑問があった場合は問い合わせ窓口も設置されています。
わからないこと・悩んでいることがあったときは一度相談してもいいかもしれません。
※障害がある人のための運転免許 専任窓口はこちらから
宮本氏は「4月に施行された障害者差別解消法の立場で、教習所への指導やバリアフリー化を強めるべき」だと指摘。池内氏は「教習所まかせではなく、実態をつかみ、支援を進めていくことが必要」だと述べました。
警察庁担当者は「ご意見を踏まえ考えていきたい。相談に乗りながら対応を考えていきたい」と応じました。
障害者差別解消法が執行されたとしても、まだまだ一般企業などで合理的配慮は進んではいません。
これを機に教習所などでもバリアフリー化・合理的配慮が進んでほしいものです。
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