サイトアイコン より良い社会を目指すメディア HIFUMIYO TIMES

出た先で困らないために「パーキングパーミット制度」について

外出時気にしていることの1つ

わたしは、外出するとき、駐車場・降車場の有無を確認します。
ただ駐車・降車ができれば良いのではなく、乗り降りのためにスペースがあるのか気にしています。

パーキングパーミット制度

この制度は、「身障者用駐車場利用証」を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図ることを目的とした制度です。(県内共通)
※画像は鹿児島県のホームページ/パーキングパーミットのページより

鹿児島県/鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)
http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/machi/parkingpermit/pa-kinngupa-mitto.html

緑色

色によって違う利用証の意味

公共施設や店舗などに設置されている身障者用駐車場(車椅子マーク)の適正な利用のために利用証があります。
障害のあるかたや高齢のかた、妊産婦のかた等、歩行が困難と認められるかたに対して、鹿児島県が利用を発行しています。

外出先の駐車場で、緑色の枠の掲示を見る機会があるのではないでしょうか。わかりやすく、3色(緑・赤・オレンジ)で対象者を分けて考えています。

そして、この利用証発行は、内部障害をお持ちのかたも対象となっています。
見た目ではわかりづらい事情をお持ちのかたです。ご理解ください。

赤色

赤色表示 ~特にご協力をいただきたいこと~

もし、右記画像を見る機会がありましたら、可能な限り、車を運転される車椅子常時利用者のかた(赤色の利用証)のために空けていただけたら嬉しいです。

対象施設

市役所や公民館などの公共の場所から、ショッピングモールなど幅広く対象としています。この該当の施設は随時募集しており、県に申請することで対象施設と指定されます。
また、赤色ステッカーの対象となっている施設(駐車場を3台以上有する施設)に、鹿児島県から赤色ステッカーの表示をいただけないか協力を依頼し、設置いただいています。

取得することで、使える場所広がる

鹿児島県で取得したものを、他の県でも使うことができます。

令和2年8月現在で、40の対象の自治体があります。
コロナの影響もあり、移住されるかたも多いと聞きます。
現在住んでいる県で取得していれば、異動先で改めて申請をする必要がないので、スムーズに生活をスタートさせられるのではないでしょうか。

ふだんの日常生活でも、なくてはならない場所です。
これを機に、”こういうものがあるんだ” と存在を知っていただけたら嬉しく思います。

モバイルバージョンを終了