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2024/4/10:フリーペーパーvol.97発刊!

新型コロナウイルスの影響で、障害年金の更新が1年延長!

令和2年2月末から、令和3年2月末に更新の方は1年延長に

病気や怪我で仕事や日常生活が困難になった方で一定の要件を満たすと受給できる障害年金。有期認定になると、1年〜5年ごとに診断書の更新をしなくてはなりません。今年は新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月末から令和3年2月末に更新の方は1年間延長されることが決まりました。

有期認定は1年から5年の間に更新

障害基礎年金、障害厚生年金を受給されている方で有期認定の方は、1年から5年ごとに日本年金機構へ障害確認届けを提出しなければなりません。提出する期限の月から3ヶ月前に診断書が自宅に送付されて、医師に病気や障害の状態、現在の治療、日常生活、採血の数値などを記入してもらいます。書く項目や診断書の内容は病気や障害によって異なります。

診断書の提出が1年延長

今年は新型コロナウイルスの影響により、診断書の提出期限が1年間延長になりました。
対象者は令和2年2月末〜令和3年2月末に診断書の提出が決まっている方が対象となります。
令和2年2月末から令和2年6月末に提出の方は診断書が届いていると思いますが、今年は提出する必要がないとのこと。そして令和2年7月末から令和3年2月末に提出される方には今年診断書は送付されません。

病院や役場などに行かなくても良い

診断書を提出するには病院に受診へ行ったり、市町村役場に行ったりと大変です。特に病気で免疫力が低下している方は密になる場所へ行くことは今は避けたいです。そのような理由もあり、新型コロナウイルスの影響で診断書の提出期限が1年延長となりました。

期限を迎える方には後日お知らせの封書が届くかと思います。もし自分が提出の該当する時期であって、分からないことや気になることがあるようであれば、近くの年金事務所に問い合わせて確認してみてください。

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